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財産のほとんどが公的年金を貯金したものに相続税はかかるのか

母が亡くなり相続人は私一人なので財産が基礎控除額を上回り相続税の申告の手続きをしなければと、いろいろ調べています。
そもそも母の財産は、18年前に亡くなった父の遺産と、遺族厚生年金と母本人の年金になります。
公的年金は非課税ということなのですが、それなら母の財産はほとんど公的年金からのものなので相続税はかからないのでしょうか?
どうかよろしくご教授ください。

税理士の回答

 残念ながら相続税はかかります。
 所得税は非課税であっても、相続税は相続開始時点の財産が相続税の基礎控除を超えれば申告が必要となります。

ご回答どうもありがとうございます。
死亡後に振り込まれた年金は非課税というので、もしや財産も?と思ってしまいました。
一人っ子相続なので財産がそれほどでなくても税金の額が大きくてびっくりしました。
仕方ないですね。

本投稿は、2018年11月16日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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