無申告での相続税の配偶者控除・小規模宅地
父の相続税の申告はしていませんでしたが、財産があることがわかり申告の必要があることが判明しました。申告期限が過ぎてしまっているのですが、今から分割協議を整えれば、配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例は問題なく適用できますでしょうか
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
期限後の申告であっても、申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付すれば、どちらも適用可能です。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年12月04日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。