相続時、貸金庫に発見した高額現金の扱いについて
親が亡くなり、相続することになりましたが、貸金庫に1000万円の現金がありました。親からは何も聞いていないため、何のため預金と別に現金がプールしてあったのかわかりません。見たとおりに相続財産申告をするつもりですが、こういう場合、税務当局は何らかの(親の)不法行為を疑うものなのでしょうか?
例えば、どういう行為の存在を推測するのでしょう。具体的に例示していただけると助かります。
税理士の回答

別府穣
ご質問のとおり現金に含めて申告すべきと認識します。
それが築かれた過程はご質問者様の御内容では判断つきません。
親御様がサラリーマン、会社経営者、個人事業主の区分、さらに親御様の今までの申告内容、相続の有無等、通帳の動き、数えたらきりがありません。
相続財産の額にもよりますが、ご不安でしたら個別にご相談された方が良いと思います。
補足いたします。
母は専業主婦。父はサラリーマンから勤務先役員となって15年前に引退。副業なし。以後年金収入のみ。株や投資、ギャンブルとは無縁。いたって真面目な生活でした。

別府穣
再ご質問の内容で問題ないかと思います。ただ、税理士としての経験を少しお話しさせていただきます。
相続は名義通りの財産が正しいとは限りません。
私も実務上、何回も経験した事ですが、
例えば相続人は生前かなりの収入があり、奥様は専業主婦というケースです。(表見的にはご質問者様と同じでありますが、実質は違うと捉えて下さい。)
相続人名義の財産が3億あり、それに基づいて申告しましたが、数年後相続税調査があり、専業主婦である奥様の財産が相続人以上ある事が発覚した事がありました。税理士は相続人の方に名義預金の事は説明しますが、被相続人の方の通帳やそのお子様の通帳までは提出依頼できない、または依頼しても拒絶されるのが現実です。しかし税務署は職権で被相続人の意思に関わらず、銀行に問い合わせできます。
単に、親御様の不正を疑う訳ではありませんが課税当局は相続人の財産形成過程より相続税申告が過小だと判断すれば調査の可能性が高くなる可能性が大です。
相続税の申告割合は現在8%台といわれています。
その中の調査比率を考えれば所得税の調査比率とは比較になりません。更に高くなる可能性が出てくると御認識していただければと思います。
所得税、法人税は、税務顧問として長いお付き合いがありますが、税理士にとって相続税は単発が多く、財産産形成の前後がよくわからないのが現実です。
以上の回答を御斟酌して頂ければ幸いと考えています。
丁寧なご返信ありがとうございます。
父→母の順に亡くなりましたが、表見上の相続財産を減らすために貸金庫を使ったのではないか、と疑われるかもしれませんね。ただし、その現金を加算しても相続税の計算税額はゼロのままでしたから、その意図はなかったと私は思っています。
または、実質は父から母への生前贈与現金であったが、母固有財産のように装ったと疑われるかもしれませんね。

別府穣
相続税申告の必要がない状況ならば、さほど御心配される事はないかと思います。
今回は基礎控除額を越え、申告予定です。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月27日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。