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株配当金の相続時の扱いについて

4月末に他界した母の相続財産について。
上場株の配当金なのですが、中間配当は相続財産として相続税の支払対象にふくめなければならないのでしょうか?
12月決算会社の中間配当(9月支払い)や3月決算会社の中間配当(6月9月12月)の扱いについて教えて下さい。

税理士の回答

4月以降の配当金は、相続人が決まっていれば、相続人の所得になります。

ご回答ありがとうございます。
では、被相続人の死去後に支払があった配当の中で、相続財産とすべきは、3月期末決算分までのものとの理解でよろしいでしょうか?
大変恐れ入りますが追加でご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

その様に判断されて良いと考えます。

ご対応ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月22日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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