代償財産の第15表の記入方法について
相続税の申告書の記載例 を見ると第15表に代償財産を記入する場合、
26欄にその他の財産と区分して2段書きしてください、と書かれています。
その他の財産が代償財産しかない場合はそのまま記入したら良いのでしょうか?
また各人の合計欄には0と記載したら良いでしょうか?
税理士の回答

15表に代償財産を記載するときは、「その他の財産」の「その他」の欄になります。
代償金を受け取る人はプラスで、代償金を支払う人はマイナスで記載し、「各人の合計」はゼロになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月17日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。