相続税
初めまして、お世話になります。
母親が亡くなりまして、母が、父の口座を管理していて、父の口座に貯めた分を母の口座に移したりと、貯めては自分の口座に移したりとしていたようなのですが、結構高額が、母の口座にあり、相続税の申告が、必要なのですが、贈与税と相続税の二重で、発生するのでしょうか?
父は、母に印鑑も、預けていて知らなかったようなのですが、わかる分は父にもどせるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

お父様とお母様との間で贈与の意思があったのかどうかの事実認定の問題かと思います。お二人の間(特にお父様)に贈与の認識がなかった場合には、名義はお母様でもその預金はお父様の財産と考えられます。
ご質問の文面からは、お父様は知らなかったとのことですので、贈与は成立してないと思われます。従って、問題の預金は依然としてお父様の財産と考えられることから、贈与税も相続税もかからないと思われます。
相続税の申告の仕方によっては税務調査の対象になる可能性が高いと思われますので、資産税に強い税理士にご相談されるのが宜しいと考えます。
とてもよくわかりました。
有難うございます。
本投稿は、2019年02月21日 04時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。