相続財産の贈与と遺贈の税金
Aは4000万の不動産+わずかの現金を保有しているとします。
Aの子供B、Cの内、Bは既に他界し、Bには配偶者D、子供Eがいます。
Aの保有する不動産をAの死後ににDのものにするしたい(法定相続人C、Eも同意)
のですが、その場合の方法として
①Aが遺言書によりDに遺贈する
②Aは有効な遺言書を残さず、C,Eが相続したのちにDに贈与する
③Aは有効な遺言書を残さず、Aの相続に先立ってC,Eは相続分をDに譲渡(無償)し、
Dが相続する
の3つが考えられますが、それぞれどのような課税になるのでしょうか?
税理士の回答
①Aが遺言書によりDに遺贈する
相続税(2割増し)の課税対象となります。
②Aは有効な遺言書を残さず、C,Eが相続したのちにDに贈与する
C、Eに相続税が課税され、Dに贈与税が課税されます。
③Aは有効な遺言書を残さず、Aの相続に先立ってC,Eは相続分をDに譲渡(無償)しDが相続する
②と同様とする実務が通用しています(税務署もその見解です)が、一部争いがあります。
ご回答いただきありがとうございました。
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本投稿は、2016年01月28日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。