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遺産分割が進まない状況での相続税納付

遺産相続が発生して、分割が進まない状況での相続税について教えてください。
未分割のまま仮申告納付をし、分割が決まり次第改めて申告納付すると思いますが、遺産からの相続税納付という考えで良いのでしょうか?

税理士の回答

未分割の場合には、相続財産の名義変更ができませんから、相続人が相続税を負担する事になります。

本投稿は、2019年03月16日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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