元妻の再婚に伴い再婚相手の養子になったあとも知らずに払っていた養育費は特別受益と認められますか
子供が元妻の再婚相手の養子になっていたことを35年たった最近知りまして、それを知らずに月々送金し、調停書に決められた期間満了で払い終えました。
そのような事情は今のうちに自分の周りの相続人には知らせておきますが、上記を理由として財産分与で減額できるものでしょうか、私の希望は縁遠くなった子供より廻りの身内により多く残したいと思っています。宜しくご教示お願いします。
税理士の回答
月々の送金が不当なものでしたら、返還の請求などを弁護士に相談してもよいかもしれません。
・最も有効な対応策として、遺言書を残すことをおすすめします。養子となった子供の権利(遺留分といいます)を侵害しない範囲で相続財産を少なくすることができ、相続時のトラブルも減らすことができます。遺言書の作成に関しては弁護士・司法書士などが専門となります。
・遺言書とともに廻りの身内への生前贈与をすることも有効と考えます。
自分としては返還請求まで考えていませんが、一部先渡しと考えていいのかなと思いまして相談させていただきました。
この手の話は、法律の範疇なのですね。遺言は考えています。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月31日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。