家屋の記載について
同居の娘が、家のリフォームを行なっため、家屋の持分は、父13分の1,娘 13分の12にすでになっておりました。今回父が亡くなり、父の持分13分の1も娘が相続することになりました。
そこで、質問ですが、第11表の家屋の記載は、相続をする持分13分の1のみの金額と面積を記載はすればよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
数量欄に全面積の1/13、固定資産税評価額欄に全価額の1/13を記載するとともに、その価額を記載すればよいです。
相続税申告書に登記簿謄本を添付すれば、税務署担当者は理解できます。
明確な御回答を、ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月29日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。