兄弟ふたりでアパートを相続した場合、二人とも小規模宅地の課税価格の計算の特例は受けられますか?
平成30年10月に母が亡くなり相続となりました。
遺産の中に敷地は200㎡足らずと狭いのですが、10年ほど前に建築資金を銀行から借入して新築した6室のアパートがあります。
そのアパートを相続人である兄弟で2分の1ずつ相続しようと思います。
(借入金も同様に2分の1ずつ相続します)
そのように相続した場合でも、相続人のそれぞれが小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受けることはできるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
この場合、相続人それぞれが取得する敷地について小規模宅地の特例が受けられます。
スピーディーな回答に驚くとともにお礼を申し上げます。
ちなみに借入金も共同で相続するつもりですが気を付けることはありますでしょうか?

出澤信男
借入金については相続税の申告書において債務(1/2ずつ)として課税遺産から控除することができます。遺産分割(債務を含む)が決まれば名義変更の手続だけになると思います。
またもや早速のご回答ありがとうございました。
おかげさまで亡くなった母が生前言っていた通りの相続ができそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月03日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。