[相続税]第1表の住所 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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第1表の住所

第1表に記載する住所は、住所は住居表示の住所で良いのでしょうか。そらとも、地番を記入するのでょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

通常、色々な提出書類を提出する際は、住所表示を使います。

申告書第1表に記載する住所は住居表示の住所(現住所)になります。
地番は登記上の番地になりますので、通常の書類の住所欄に記載することはあまりありません(郵便物等が届かない危険性があります)。

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月04日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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