相続税の更正の請求
4年前に、相続税の申告書を未分割で提出しました。
やっと今年分割が終わりました。
私は、更生の請求となるのですが、当初の申告時と同じく、すべての用紙を作成しなければならないのでしょうか?(例えば第11表など)
それとも、自分に関する部分だけで宜しいのでしょうか?
未分割の時は、本家の依頼した税理士が申告してくれたのですが、今回は各自で申告することになりました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続税申告は、相続人ごとに申告(請求)するにしても、全体の財産額、分割割合が必要となります。
よって、ご質問者様の更正の請求書も全ての用紙を作成しなければなりません。(添付書類については当初申告で提出した書類の再提出は不要です。)
更正の請求書の作成は、税理士に依頼してはいかがですか。
中田裕二税理士様、ご回答有難う御座います。
全ての表を作成しなければならないとなると、大変そうですね。
弁護士費用で、散財したので、今回は自分でチェレンジしようと思います。
有難う御座いました。
本投稿は、2019年06月11日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。