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小規模宅地等の特例

昨年祖父が亡くなり土地を祖母が相続しました。その際には小規模宅地等の特例を適用しました。
祖母が亡くなるとこの土地は娘に相続されるのですが、その時も小規模宅地等の特例を適用することが出来るのでしょうか?

税理士の回答

小規模宅地の特例が受けられるためには、娘様が、①同居している。または②自己または配偶者所有の家屋に居住していない。(持ち家を持っていない。)などの要件があります。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2019年08月18日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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