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遺産相続について

昨年の暮れに母を亡くし相続税の申告をしなければなりませんが、兄ともめており、遺産分割ができずにおります。母が契約者で私が被保険者のJAの積立終身(H24加入/1000万)がありました。1月に私名義に書き換えたのですが、これも相続財産として計上しなければならないのでしょうか? 贈与扱いになるのでしょうか?それとも書き換えはせずに、精算した方が良かったのでしょうか?JAの出資金等も計上しなければならないですか?まだ、申告前ですので、今後の救済処置としてアドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お母様が契約者で保険料の負担者もお母様であり、被保険者が相談者様であった保険契約は、「生命保険契約に関する権利」としてお母様の相続財産となります。相続財産として計上する価額は、お母様がお亡くなりになった日における解約返戻金の金額となります。
従って、贈与税は課されませんし、書き換えていても問題はありません。相続財産として申告すれば大丈夫です。
JAの出資金も、出資者がお母様であれば相続財産となります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月10日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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