相続税対策につきまして
実家にて母が一人暮らしをしております。その実家が東京都の道路拡幅事業により年内に東京とに売却、その後母は近隣の介護付き有料老人ホームに入居します。
そしてホームに入居後に代替資産を購入する予定です。(措法33)
ところで小規模宅地等の特例では、要介護認定の被相続人が有料老人ホームに入所した際には、ホームに入居前に住んでいました住居は特定居住用宅地等に該当するとのことです。一方この代替資産の購入は入居後となるため将来相続
が発生した際には、この制度の対象外となるのでしょうか。公共事業と絡むため、稀な案件かもしれませんがよろしくお願いします。
このほか、生前贈与などにつきましても相続に詳しい税理士の方に色々と今後もご相談をお願いしたいとも思っております。
税理士の回答
代替資産については、お母様が居住用に供したことがないことから、特定居住用宅地として小規模宅地の特例を適用することはできないものと考えられます。ただし、例えば代替資産を今後、生計を一つにする親族の居住用に供した場合や貸付事業用宅地として事業に供した場合で、小規模宅地の特例の適用要件を満たす場合には特例の適用が可能になるものと考えられます。
わかりやすいご回答、ありがとうございます。今後、相続内容が具体化した際にはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年10月07日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。