生命保険の税金について
2年前に父親が他界しました。母は5年前に他界しています。
相続人は兄弟2人となります(私と兄の二人)。
今回父親の相続で税務調査が入り、私(次男)の嫁の生命保険契約について
申告漏れと言われました。
保険内容は以下の通りです。
保険料負担者(他界した父親:父の預金通帳から一括で支払われています)、被保険者:私の嫁、契約者:私の嫁、
保険金受取人:私と私の子供3人です(受け取り割合が4人とも同一)。
契約書の筆跡は私の嫁です。
支払期日は被相続人死亡の4年前です。
この場合どのような税金を支払わなければいけないのでしょうか?
1.相続人でない嫁を相続人と見立て嫁が相続税を支払う。
この場合の税額は支払った保険料のみに対する税率。
2.私の遺産分割協議書で決めた相続額に保険料を上乗せした価格での税率で
私が相続税の加算分を支払う。
3.相続人二人での相続としてお互いに話し合い決める。
その場合遺産分割協議書を再度作成するのでしょうか?
この3パターンを考えましたがいかかでしょうか?
税理士の回答
あなたのお嫁さんが「生命保険契約の権利」をお父様から遺贈(遺言と同じ)により取得したとみなされて、お嫁さんが相続税を負担することになります。この場合、相続税計算の特殊性から他の相続人にも相続税の負担が波及することがあります。
なお、この件につき遺産分割協議書を作成することはありません。
参考:国税庁タックスアンサーNo4660(生命保険契約の権利の評価)
加門先生お答え誠にありがとうございます。
嫁の生命保険は1,400万円ですので税率15%で控除が50万円でよろしいでしょうか?
また、他の相続人にかかる相続税について簡単にご教授のお願いは可能でしょうか?
遺産及び債務の全体額及び各相続人の取得額が分からないと計算不能です。また、他の相続人への波及額は実際に計算して見ないとわかりません。相続税額の計算は複雑ですので、この紙面で簡単にというのは困難です。お知合いの税理士に計算してみてもらうか、あるいは、調査があったのであれば担当の職員に依頼すれば計算してくれると思います。
先生本当にありがとうございます。
依頼している税理士さんがよく分からない感じでしたが相談してみます。
本投稿は、2019年10月26日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。