後遺障害保険金の相続税について
父が自損事故で後遺障害第一級になりました。
長男の私が後遺障害保険金を受け取りました。
今後、この保険金に相続税が課税されるのは、父が亡くなった時か、私が死亡した時か、どちらでしょうか?
父は一般的な任意保険に入っており、契約者、被保険者、毎月の支払いも父でした。
自動車保険会社の担当者によると、保険金の支払いにあたり、父が事故で死亡してしまった場合の死亡保険金と同じような事務手続きであった、とのことでした。
具体的には、父にまつわる戸籍謄本により、正当な相続権を持つ人を特定して請求してもらった、とのことです。
自動車保険は、請求権者しか請求できない、請求権者が受け取り人を指定する、とのことでもありました。
この流れの中で、法定相続人を代表して長男の私が請求権者となり、私を受け取り人に指定し保険金を受け取りました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
確認ですが、お父様はご存命で
相談者様が保険金を受け取られたということでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
父は存命で、法定相続人を代表して私が請求権者となり、私を受け取り人に指定して、私が保険金を受け取りました。
よろしくお願いいたします。
相談者様 税理士の天尾です。
ご連絡ありがとうございます。
一般的な回答となりますが、このケースの場合は
お父様から相談者様への贈与に該当します。
受け取った金額から年間の非課税額(110万)を控除した金額に贈与税が
課されます。
保険の支払いは保険会社が税務署に提出するので、確定申告(贈与申告)されないとお尋ねが来る場合もあります。
相談者様の場合は、受取だけをしたケースだとは思うのですが
税務署との個別折衝になると思います。(認める、認めないは税務署判断でになります。)
よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
私がネットで検索して読める範囲の情報では、後遺障害保険金は、身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金のため、障害を負った本人だけでなく家族が受け取った場合も、非課税とのことでした。
課税されるケースとして、障害を負った本人が受け取った場合で、使い切らずに残った場合は相続税の対象になる、というものでした。
家族が受け取った場合は、どうなるのかが書かれていませんでしたので、ご質問させていただきました。
ですので、いただきましたご返答に戸惑っております。
本投稿は、2019年10月29日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。