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相続登記について

7年前に死亡した父から私、母親が不動産を相続しました。
遺産分割協議書を添付の上、相続税の申告、納付も完了しております。
しかしながら、不動産の名義変更は未了で、この度登記手続きを始めようとしてるのですが、仮に税務署に提出した遺産分割協議書と違う遺産分割協議書を作成し、登記を行う場合、税務署にはどのような申告を行えばいいのでしょうか?
また、先に登記を行い、税務署からの連絡を待てばいいのでしょうか?
ご教示お願い致します。

税理士の回答

その登記を行うことによって税額が増加する相続人は修正申告、逆に税額が減少する相続人は更正の請求を行うことになります。

相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができますが、相続税修正申告や更正の請求はできません。
税法では最初の遺産分割協議により相続税が確定していますので、その後に行われた遺産分割により持分が多くなった相続人は贈与を受けたことになります。
税務署から連絡を待つのではなく、贈与税の申告納税をしなければなりません。

回答に一部誤りがありました。相続税の申告期限前であれば先ほど回答させていただいた内容になりますが、その後であれば相続人が贈与税の申告がひつようになります。申し訳ありません。

本投稿は、2019年11月07日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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