住宅購入のため親の定期預金を子供の普通預金に移したら場合、贈与税、相続税等かかってくるのでしょうか
一人暮らしの親が認知症になり、同居しなくてはならなくなったため、親の口座から娘の口座に移し、その資金で親名義で住宅の購入代金に当てるのですが、資金を親から娘に移したため、相続税や贈与税の対象になるのでしょうか。不安で心配しております。
税理士の回答

親の口座から娘の口座に移し、
住宅の購入資金に当てるとのことですので、この行為に対して、相続税、贈与税の対象にはならないと判断します。
その資金で親名義で住宅の購入代金に当てる
贈与税の対象になるのは、この時に娘名義で住宅を購入する行為です。
【認知症の方の財産管理について】
認知症の方に代わり預金を引き出すことができるのは、裁判所が認めた成年後見人です。
成年後見人を付けるためには、家庭裁判所に申し立てを行いますが、この部分はクリアでしょうか。
もし、成年後見人がいない場合、認知症の方の住宅購入契約関係の問題も想定されます。
成年後見制度を必ず利用しなければならないという趣旨ではないことをご理解いただき、相続税や贈与税に対する不安が解消されればと思います。
本投稿は、2019年11月22日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。