名義預金の相続税
先日、義父がなくなり相続が発生しています。相続人は主人一人。預貯金で3400万円、株が100万、土地が370万、建物が200万、なので小規模宅地の特例等を使っても相続税が発生しそうです。この他に、建更、積立の名義預金、名義保険が300万位あるのでそれも相続財産に含まれると思いJAの係りの方に訪ねたところ、大概の方は被相続人の残高証明書を発行して終わりで、名義預金や名義保険の解約返戻金の証明まで出すことは税理士さんが入った場合でもしたことないと言われました。正直に申告しなくても、問題にならないんでしょうか。
税理士の回答

質問者さんが名義預金であるとの自覚があるならば、正直に申告されたほうがよろしいと思います。
本投稿は、2019年12月26日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。