相続税申告後 訂正について
母の相続税申告前に父も亡くなってしまいました。子は3人。母は専業主婦で遺産少なく相続税の支払いはありません。一方父は資産家で相続税の支払いに悩んでいます。近い内に父の二次相続が発生するであろうことは税理士はご存知でした。
ところが税理士が誤って、父の債務である母の医療費・葬儀代を母の債務(控除)として申告してしまいました。この分は非課税ですので相続税40%で160万円多く父の相続税を払うことになってしまいます。
父の相続税申告はこれからです。母の申告を訂正し父の債務としたいのですが、訂正後も母の相続税評価額に変更はなく相続税の支払いはありません。
この場合「修正申告」「更正申告」でもなくどうしたらいいのでしょうか。
税理士の回答

父の債務である母の医療費・葬儀代を母の債務(控除)として申告してしまいました。
母の医療費は、母が負担すべきものであり、父の債務ではありません。
母の葬儀代は、母の債務ではないものの、母の債務控除であり、父からは控除できません。
ただし、どちらも、未払の状態で、父が亡くなった場合、その未払の医療費や葬式費用を父が引き受けたとすれば、父の相続税の申告において、債務控除できます。
もともと、母の相続税申告書は正しいと思われます。
修正申告や更正の請求は必要ありません。
父の相続税申告書については、前述のような状態で、債務控除できるのであれば、控除不足ですから手続き的には「更正の請求」となります。
ご指摘について認識不足でしたらごめんなさい。
母の医療費→未払い医療費です。父の債務です。(債務控除)
母の葬式代→未払い・父の債務です。(非課税控除)
というのはわかります。
(無論父が引き受けているので)
しかしながら控除というのはあくまでも母の遺産から支払った前提でその分相続税を軽減しますよという措置ではないですか?
であれば父の相続税申告の際その分を債務控除すると相続税の二重控除ということになりませんか?
そこを懸念しているのですが。

確かに、二重控除ですが、そうしないと計算がおかしくなります。
母が死亡した段階で、母の医療費は母の債務です。
相続で、父が引き受ければ、父の債務になります。
母の葬式費用は、母の財産から差し引けます。
そのまま、未払のまま、父が引き受ければ父の債務になります。
でも、よく考えれば、未払でも、支払い済みでも同じです。
母の財産が5000万円あったとして、母の未払医療費100万円、葬式費用200万円だとすると、実質4700万円を相続します。
未払のままなら、財産5000万円、債務300万円として。
払った後なら、財産4700万円です。
父の段階で、母の財産5000万円、債務300万円なのか、母の財産4700万円なのかの違いで、差し引きすれば同じです。
二重控除でいいという意味がやっとわかりました。
申し訳ありません。
父の債務は返済に当てなければなりません。そしてその支払った分を母の財産から控除できるということですね。
同じ名目で父と母から控除していいのか。。などと変なとこで引っ掛かってしまい、無い頭使いました。
さすがプロですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月25日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。