畦道のみに接する市街地の畑について
私は、桃を栽培する農家です。
桃畑は、路線価図を見ますと、路線がある通路には接しておらず、路線に出るためには私の所有でない畦道を通らなければいけません。
この場合、無道路地として評価するのでしょうか?
国税庁のサイトを見ると、無道路地とは、道路に接していない「宅地」とあありますが、農地でも無道路地の評価となるのでしょうか?
また、無道路地としての評価をするとしても、畦道の幅は1メートルしかないのですが、2メートルの通路を想定するのでしょうか?(農地であり、建物をたてる予定はないのですが。)
税理士の回答

畦道は通常、登記簿上の地番の記載がなく国有地になっていると思います。そして道路法や建築基準法等での道路にも該当しないものになります。
従って、畦道のみに接する土地は畑であっても無道路地の評価になると考えます。
無道路地の場合には、間口が2mの通路部分があると仮定して評価額を計算します。畦道は評価計算上考慮しません。国税庁のサイトの計算方法で宜しいと思います。
なお、市街地農地の場合には造成費(整地費)の金額が控除できますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
農作業で立て込んでいたためお返事が遅れて申し訳ございません。
参考になりました。お世話様でした。
本投稿は、2016年09月12日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。