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相続税について

父が他界し、相続税が発生します、家族構成としては、母、兄、私で相続します。
兄と私は家庭を持っており、それぞれ住宅ローンがあります。
両親の居住不動産が相続税になるのですが、まだ母はそこに住むので、このような場合は母にすべて相続してもらったほうがいいものでしょうか?
現金がほとんどないようなので、それも心配しております。
また、私は貯金がない状態なので、住宅ローンの支払いに給料はあてているため、相続税が発生すると支払できません、
放棄してもいいと考えていますが、放棄する手続きは自分で簡単にできるものでしょうか?税理士さんに頼んだほうがいいですか?
私が放棄することによって、母と兄の税負担がどうなってくるのかも教えていただけますか?
区役所で税理士、不動産鑑定士、司法書士の無料相談を見つけたのですが、不動産がある場合だと不動産鑑定士の相談も利用するのがいいのでしょうか?
分からないことだらけで申し訳ございません、何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。お母様の場合、相続する際配偶者の軽減措置が適用され、配偶者はもらった財産が1億6千万円以下または1億6千万円を超えた場合であっても法定相続分までなら相続税額がゼロとなります。一度検討されてはいかがでしょうか。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

お父様の遺産をどう分割するかは、お母様が今回どれだけ財産を取得し、その結果、二次相続の税金がどれ位になるかを試算して決めることが大切です。今回の相続税だけでみれば、お母様がより多く相続されるのが結果的に納税額が最も少なくなると思いますが、次のお母様のご相続が起こった時の税金も考えて、色々な分け方でのシミュレーションを行って検討することが全体での節税につながります。
相続時の放棄の手続きは、3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請手続きを行うことが必要です。放棄の申請をしても他のご兄弟の相続税に影響を与えることはありません。ただし、放棄した人が死亡保険金を受け取る場合には、非課税の特例が使えませんので注意が必要です。放棄の申請は慎重に判断する必要があります。
不動産がある場合でも必ず不動産鑑定士が必要になるわけではありません。不動産も含めた財産の評価と申告書の作成は税理士が行い、不動産の登記手続きは司法書士が行います。
上記のことも含めてご相談されるときは、まずは相続手続きに慣れた税理士に相談されるのが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

先生方、朝早くからありがとうございます‼
二次相続も気になっていましたので、お話を聞けて助かりました‼
遺産分割として、法定相続分ですと、
母が半分、あとは兄と私でとなりますが、
これを、母はそのまま、
兄が3分の2、残りは私とゆう分割にしたい場合、10ヶ月以内の申告で大丈夫なのでしょうか?
再度宜しくお願い致します。

遺産分割は法定相続人全員の合意があればどのような分け方でも可能です。そして相続税の申告期限は10か月以内ですので、どのような分け方でも全員の協議が整って遺産分割協議書を作成し10か月以内に相続税の申告書が提出できれば大丈夫です。
宜しくお願いします。

再度のご回答をありがとうございます‼近くに税理士事務所がいくつもあるのですが、相続手続きに慣れた税理士とゆうのは、どう見極めたらよいのでしょうか?初回相談無料とかもありますが、いくつか出向いたほうがいいのでしょうか?色々教えて頂けて大変助かります‼

ご連絡ありがとうございます。
相続手続きに慣れているかの見極めは、実際にお願いした人から話を伺うかしないと、なかなか難しいですね。ホームページだけですとその真意は分かり兼ねます。
無料面談があればその機会を利用して、①相性が合いそうかどうか、②疑問と思う質問をいくつか聞いてみて、それに対する回答のスピードと内容がどうか、③相続税の申告を年間に何件位しているか、といったことを聞いてみると良いと思います。
ご参考になれば幸いです。

何度の質問にも丁寧な対応をありがとうございます‼大変参考になりました‼お墓もこれから探さねばならず、相続税の申告の前にお墓の購入を済ませておいたほうがいいかも考えていますが、これはあまり相続税には関係無いでしょうか?何度も申し訳ございません‼

お墓の購入は、お父様の相続税の計算では影響はありませんので、慌てて申告前に購入しなくても大丈夫です。二次相続を考えた場合には、お母様の資金でお母様がお墓を購入することは二次相続の節税対策にはつながります。これは仏壇等の仏具も同様です。ですので、お墓は仏壇等はお母様が購入されることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。

質問が増えてしまったにも関わらず丁寧かつ迅速な回答をありがとうございます!
仏壇は先日母が購入したのですが、領収書があれば二次相続節税対策に持っていけますか?お墓も母が一年以内には購入するようなので、この領収書も持っておけばいいのでしょうか?ずっとお付き合いいただき、お手数おかけします。

ご連絡ありがとうございます。
お墓や仏壇などの費用は相続税の計算で控除できるものではありませんが、財産として課税されるものでもありません。つまり、お墓や仏壇などは相続税が非課税の財産になります。
お母様が購入されることで、お母様の預貯金を減少することになりますので、その結果二次相続の税金の減少につながります。
ご参考になれば幸いです。

何度もありがとうございます‼説明いただき、
よく分かりました‼母の生命保険の受取人が亡き父のままになっているため、兄と私のどちらかに変更して非課税の特例が使えるようにしておきます、また、父の車の定期点検が間近ですが、車は廃車にしても問題ないでしょうか?
もしくは、兄が車を引き継ぐ可能性もあるかもですが、その場合は相続税申告前に名義変更で大丈夫ですか?何度も申し訳ございません‼

生命保険の受取人は変更しておいた方が良いですね。
車は申告前に廃車あるいは名義変更しても大丈夫です。
宜しくお願いします。

お忙しいところ素早い回答をありがとうございます‼全てがベストアンサーで、本当に助かりました。

本投稿は、2016年09月21日 05時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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