小規模宅地等の特例_家なき子特例の適用可否について
以下の場合、小規模宅地等の特例(家なき子特例)は適用可能でしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
【構成】
被相続人:父(配偶者他界、同居親族なし)
私:実子
父が居住していた宅地(父名義)を遺言により私が相続することになりました。私は、私の姉名義の家に居住しており、今まで持ち家を所有したことはありません。また、父とは生計一ではありませんでした。
相続が発生したのは、小規模宅地等の特例の改正後ですが、経過措置の期間内になります。
この場合、小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お父様はお一人で生活され、ご本人は別居され、お姉さま名義の家に住んでおられたということです。この場合ご本人が相続され、特定居住用宅地等の減額の規定の適用を受けるにはいくつかの要件を充たす必要があります。その中で改正が追加された相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の3親等以内の親族又は取得者と特別の関係のある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないことという要件がございます。お姉さまの名義の建物に居住されているため適用はないと考えられます。しかし、経過措置の期間内であるというコメントがございますので、ご本人が平成30年3月31日時点で改正前のいわゆる「家なき子」に該当し、相続開始が令和2年3月31日以前であれば特定居住用宅地等の適用があることになります。
お忙しい中、詳しくご回答いただきありがとうございます。
適用可能性について不安がありましたが、ご回答いただいたことで払拭することができました。
本投稿は、2020年04月06日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。