遺産分割協議書は相続税の申告に必要ですか
父、母、長男、次男の四人家族で、父が亡くなったのですが、
土地や建物などの登記は母と兄に変更する予定です。
遺産総額は4800万円未満になるのですが、登記を変更する場合は遺産分割協議書を作る必要がありますか。
また、相続税の申告の必要はありますか。
現在は、どのように遺産を分割するか細かく決めていません。
税理士の回答

相続税は、申告が要件の特例なしで計算して、遺産にかかる基礎控除以下ならば、申告の必要はありません。
特例の代表的なものは、小規模宅地等の評価減です。
基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人数です。
相続人4人なら 3000万円+600万円×4=5400万円です。
4800万円ならば申告の必要はありません。
なお、登記するためには、遺言がない限り、遺産分割協議書は必要となります。
全ての疑問が解決しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月28日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。