きょうだい間の死亡保険金受け取りの相続税について
この度姉が亡くなり
その際に生存していたのが
父 (母はすでに他界)
離婚した配偶者(その人との間に子は無し)
私を含めたきょうだい3人
という状況であり
きょうだいのうちの1人が死亡保険金の
受取人に指定されており
1人で約1000万円受け取ることに
なりました。
他に目立った財産は無く、
3,000万円を超えるような
財産にはならないのですが、
この際に相続税は発生するのでしょうか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答
相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数ですので財産総額が3000万円であれば結論、税金はかかりません。文章上、不明点が多いのですがお姉さまの配偶者は離婚されている。親は父親だけ健在、兄弟は姉、私、兄弟A 兄弟Bの4人でそのうちの兄弟一人が保険金1000万円を受領したということでしょうか。この条件でよろしければ相続人はお父様お一人になります。したがって基礎控除は3000万円+600万円×1人=3600万円までの財産であれば相続税はかかりません。保険金についての非課税の規定があるのですが、兄弟は今回、相続人には該当しないので500万円×法定相続人の数の非課税の規定の適用はありません。もし、財産が3000万円以外の保険金1000万円の合計4000万円であれば相続税の申告は必要です。
ご回答いただきありがとうございました!
文書上伝えきれず申し訳ありませんでしたが、
すべて回答いただいた内容で
合致しております。
助かりました。
本投稿は、2020年05月18日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。