税理士ドットコム - きょうだい間の死亡保険金受け取りの相続税について - 相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. きょうだい間の死亡保険金受け取りの相続税について

きょうだい間の死亡保険金受け取りの相続税について

この度姉が亡くなり
その際に生存していたのが
父 (母はすでに他界)
離婚した配偶者(その人との間に子は無し)
私を含めたきょうだい3人

という状況であり
きょうだいのうちの1人が死亡保険金の
受取人に指定されており
1人で約1000万円受け取ることに
なりました。
他に目立った財産は無く、
3,000万円を超えるような
財産にはならないのですが、
この際に相続税は発生するのでしょうか?
教えていただけると助かります。

税理士の回答

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数ですので財産総額が3000万円であれば結論、税金はかかりません。文章上、不明点が多いのですがお姉さまの配偶者は離婚されている。親は父親だけ健在、兄弟は姉、私、兄弟A 兄弟Bの4人でそのうちの兄弟一人が保険金1000万円を受領したということでしょうか。この条件でよろしければ相続人はお父様お一人になります。したがって基礎控除は3000万円+600万円×1人=3600万円までの財産であれば相続税はかかりません。保険金についての非課税の規定があるのですが、兄弟は今回、相続人には該当しないので500万円×法定相続人の数の非課税の規定の適用はありません。もし、財産が3000万円以外の保険金1000万円の合計4000万円であれば相続税の申告は必要です。

ご回答いただきありがとうございました!
文書上伝えきれず申し訳ありませんでしたが、
すべて回答いただいた内容で
合致しております。
助かりました。

本投稿は、2020年05月18日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 受取人がすでに死亡していた生命保険金の相続税

    以下に書いた私の憶測について誤っている箇所をご教示くださるようお願いいたします。 A:今回死亡。生命保険契約者。被保険者。 B:Aの妻。すでに他界。契約上の...
    税理士回答数:  1
    2019年06月23日 投稿
  • 相続においての受取人の指定

    相続にあたり、財産をあげたくない相手がいます。 その場合、受取人を指定する内容の公正証書遺言を作成すれば、 必ず有効でしょうか? 最悪、遺留分だけを払えばな...
    税理士回答数:  1
    2017年01月10日 投稿
  • 終身保険で、契約者兼受取人が死亡で、被保険者は生存の場合

    死亡した父92才が契約者で、かつ保険金の受取人。母85才(存命)が被保険者。 終身保険(死亡保険金1000万円)払い込み済みの終身保険の契約があります。 こ...
    税理士回答数:  8
    2018年06月04日 投稿
  • 受取人死亡の生命保険について

    父母子(兄弟)4人家族 父が先に死亡し生命保険金500万(契約者父被保険者父)の受取人指定が母で あり保険金手続きする前に死亡した場合、母の法定相続人が均等...
    税理士回答数:  5
    2018年12月26日 投稿
  • 死亡保険金受取人が離婚した妻の場合の税金について

    質問です。 自身に2,000万の死亡保険をかけています。 先日余命宣告をされました。 契約者=被保険者は自分で、死亡保険金受取人のみ元妻になっております。...
    税理士回答数:  2
    2020年01月30日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226