相続税 後日判明の遺産
他界した父の遺産で数年後見つかった遺産があるとしたら、それは相続税の対象になりますか?
なるとすれば、前回相続分に加算されて計算されるのでしょうか?
税理士の回答

勿論、相続税の対象になります。
そのため、前回の申告書の内容に、判明した遺産額を足した修正申告をする必要があります。
本投稿は、2020年05月27日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。