孫名義の預金(相続人は子)を名変せずに放置してよいか?
孫は非法廷相続人の為、子である私が孫名義の預金を相続しました。
この場合孫名義の預金をそのまま放置すると私から子(孫)に贈与したこととみなされるため、解約現金化するかもしくは孫から私に口座の名義変更をする必要があるのでしょうか?
適切な処理方法をご指導願います。
税理士の回答
被相続人はあなたの親で、あなたの子名義のいわゆる「名義預金」があったということですね。
当該預金はあなたが相続した時点であなたの財産ですから、もしそれをそのままにして、将来、お子様に渡せばその時点で贈与になります。
通常は解約し現金化すべきです。
孫名義預金を放置しても、直ちに贈与とはならないでしょう。
それは、質問者が相続したことを説明できるはずですから。
しかし、将来その預金の扱いに困ることが考えられます。
預金の使用や、贈与など。
よって、本来の所有者の名義にすることが望ましいでしょう。
子供の名義のままで、何年ぐらい放置してもよろしいのですか?
何年という決まりはありませんが、本来、名義というものは所有者と同じであるべきですので速やかに解約またはご本人名義預貯金とすべきです。
本投稿は、2020年06月11日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。