相続税 税理士の過失により加算税が生じた場合の賠償責任
相続税の申告を頼もうとしている税理士から提示された委任契約書に、税理士の過失により過小申告加算税が賦課された場合でも、税理士報酬の範囲内でしか税理士は賠償責任を負わないという条項があるのですが、こうした免責は一般的なものでしょうか。税理士の100%過失による加算税については、本来、賠償責任は加算税の全額について問うことができ、上記のような免責条項は依頼者の権利を制限する条項だと思うのですが、一般に相続税申告の委任契約には、このような免責条項を入れることはよくあるのでしょうか。それとも、こうした免責条項は入れない税理士さんも結構いらっしゃるのでしょうか。
税理士の回答
税理士によって委任契約内容は様々ですが、税理士報酬の範囲内でしか賠償責任を負わないというのは税理士にとって有利な条項ですね。
契約内容に納得いかないのであれば、そういった免責条項のない契約ができる税理士もいると思われますのでそうした税理士に依頼してはいかがですか。
早速にわかりやすいご教授をいただき、ありがとうございます。委任する先をもう少し広くあたってみようと思います。
本投稿は、2020年06月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。