名義預金について
父親から10年以上前に自分の名義にしておけと言われた預金が3000万円以上あります。父親の通帳から現金でおろし、自分名義の通帳に入金してあります。
通帳、印鑑は自分が管理しています。
今般父親に相続が発生する可能性が出てきたので質問です。
①上記預金は名義預金として相続発生時申告が必要でしょうか
②今般相続対策で父親名義で一時払終身保険加入を検討していますが
上記預金を父親名義の通帳に戻し保険加入しても問題ないでしょうか
③上記の他に5年程度前に名義変えた預金も1000万円程度あります
この預金を父親名義の通帳に戻し保険加入した場合はどうでしょうか
税理士の回答
お二人の認識がいわゆる名義預金であれば、すべてお父様の財産です。
したがって、①相続税申告対象財産になります。②③保険契約は問題ありません。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月16日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。