当座貸越 法定相続分
相続財産の中に、当座貸越(負債)がある場合、銀行との契約(免責的債務引受)が無いと、法定相続分以外の割合等で相続する事ができないのでしょうか?
たとえば、1人の相続人が当座貸越(負債)を相続する事はできないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
たとえば、1人の相続人が当座貸越(負債)を相続する事はできないのでしょうか?
銀行との相談になりますが・・・銀行は、一人の契約では、うけないでしょう。
よろしくお願いします。
つまり、相続税申告をする場合、債務控除は法定相続分ですれば良いのでしょうか?

竹中公剛
相続については、一人の方で債務控除をしても構いません。
法定相続分で、行っても構いません。
でも、銀行は、返済されない場合には、全員に、請求できます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年07月11日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。