法定相続人への遺言書での遺贈について
公正証書遺言の時点では養子でなかった孫に対する「遺贈」という文言について相談です。
遺言書を書いた3ヶ月後にその孫が養子となった場合、相続時の土地相続の先は「遺贈」となり
登録免許税は2%が適用となるのでしょうか…?
法定相続人なので0.4%の適応にはなりませんか?
税理士の回答
法定相続人かどうかは相続の開始時(被相続人の死亡時)で判断しますので、相続開始時点で養子となっていれば法定相続人に該当します。
しかし、法定相続人であっても、遺言書がある場合は登録免許税が大きく変わる場合があります。
遺言書の書き方で、「遺贈する」という原因によって相続不動産の名義を変更する場合、名義変更にかかる登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
これに対して「相続させる」という原因によって続不動産の名義を変更する場合、名義変更にかかる登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
すなわち、「遺贈する」と「相続させる」では、登録免許税の金額が異なります。
遺言書で法定相続人に財産を譲渡する場合は、「遺贈する」と「相続させる」のどちらの表現も使用できますし、「遺贈する」と「相続させる」のどちらの表現を使用しても、もらえる相続財産はまったく同じです。
ところが登録免許税は、相続人対する譲渡であっても、遺言書に「遺贈する」と記載されていたら2%で、「相続させる」と記載されていたら0.4%です。
本投稿は、2020年07月15日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。