相続について
約2年まえの台風被害で実家が被災し、被害復興と同時に築50年以上の建物の屋根瓦をふきかえることになり、約1000万円ほどの工事で着手金、中間金約400万円ほど支払った工事中に父が急逝しました。
この場合、工事残金600万円は父の残債として相続評価上引いてもらえるのか?
ふきかえ中の屋根は1000万円の父の遺した遺産となるのか、そもそも相続に関係ないのか、お教えいただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
課税時期において、現に建築中(工事中)の家屋の価額はその家屋の費用現価(課税時期までに投下された費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます)の70%相当の金額が相続税法上の財産額となります。一方、未払の600万円は確定した債務ですので債務控除の対象になります。
本投稿は、2020年07月20日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。