[相続税]名義預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金について

兄の名前で母が名義預金を数多く作っていて20年以上前の名義ですが、本人に渡してるようです。母のメモに口座が書かれて証拠は残っているのがわかりました。
他の兄弟には名義預金を出すように言ってて、兄自身はないと言ってしらばっくれています。母が亡くなり相続で公平に兄弟分けたいのですが証明できますか?
名義預金は受け取った兄が使ってしまい手元にない場合はどうなるのでしょうか?
兄の名義預金を銀行で調べることはできますか?

税理士の回答

名義預金といっても双方で「あげます。もらいます。」という合意があればもはや贈与といえます。
特別受益として分割協議することができます。
ただし、預金口座の取引履歴は過去10年間しか確認できません。
お母様のメモが証拠となりお兄様が承諾すればいいのですが、そうでなければ弁護士を依頼し争っても証拠がないと困難だと思われます。

よくある事例なのですが、兄が実際に資金を管理しており、実際にもらったといわれると名義預金ではなく、贈与が成立しているとされます。その場合、20年以上前のものについて申告漏れを主張しても時効になります。他の兄弟はもらったという意識はないのでしょうか。また管理はしていなかったのでしょうか。他の個人の預金を調べるのは難しく、預金残高があるなしに関わらず、本人がもらったといえば対応は不可能に近いです。弁護士をたてて争っても古ければ古いほどほとんどのケースで証明は難しいです。

そうですか、20年以上前でも名義預金は税務署では遡れて、申告漏れとして追徴されるときいてますがどうでしょうか?

残念ながら徴収権にも時効がありますので課税はできません。それは贈与があったとは認められず、あおくまでも名義預金(貸付金)と判断され、今起きた相続税の処理として課税する場合です。課税するためには当局が名義預金であることを証明する必要がありますが、銀行の資料は10年前までしか保存されず、資料が入手できません。

いろいろとわかりやすくご説明頂きありがとうこざいました。

本投稿は、2020年08月02日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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