預金の相続について
故人の預金が睡眠口座になっていて口座の存在を知らずに相続人が手続きをしなければ法的にどうなりますか?
税理士の回答
手続きとは解約手続きということでしょうか。
10年間、取引などがなければその口座の預金は金融機関から預金保険機構に移管され公益活動に活用されます。
通帳等がなくても、是非、被相続人が残した金融機関名のカレンダー、メモ帳、筆記用具などから金融機関を特定し残高証明書などにより口座の存在の有無を確認してください。
故人に数千円の口座があることを相続人が知ることがなければ休眠口座になり金融機関から預金保険機構に移管され公益活動に活用されることは、理解できています。
もし相続人が口座の存在に気づかず相続税の申告に計上しなければどのようなことが問題になりますか?
高い確率で起こりうることだと思ったので相談させて頂きました。
相続税の申告もれにならないよう、相続人は先述のとおり口座の有無の確認をできる限りすべきです。
ただし、確認ができずに申告し、税務署から申告もれを指摘されれば修正申告等に応じることになります。
本投稿は、2020年08月23日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。