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生命保険金の相続税について。

夫には前妻と子供がおり、将来の財産分与に少し不安があったので、生命保険金の財産分与について、弁護士の方に相談しました。
加入している生命保険が、満期になると支払いが不要になり、いつでも引き落とせるというものですが、引き落とさなければ条件は同じく財産分与の対象とならないとのことです。
ただ、生前に保険契約者である被相続人が自分で受け取ると財産分与の対象となる。とお返事を頂きました。
ここまでは、納得したのですが、
法律上相続財産でなくても、税務上相続税の対象になることがある為、それに関しては税理士の方に確認した方が良いと言われました。
相続税については無知なので、どの場合、どういったお金が必要なのか、わかりやすく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の現状の相続人は奥様(及びご主人とのお子様?)と前妻の子供さん方になります。生命保険契約に関しては契約であり、相続財産ではありません。したがって弁護士がおっしゃる通り、契約通りに支払がなされます。ご主人の相続税についてはまず、相続税が課税される方かどうかということですが、すべての財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているかどうかで判断します。超えていれば相続税のことを考慮する必要があります。次に保険金は相続財産ではないのですが、税金上はみなし相続財産として課税対象となります。しかし、死亡の際に支給される生命保険金は非課税の規定があり、相続人に対する保険金については500万円×法定相続人の数までは課税されません。生命保険金を受ける複数の相続人がいる場合はこの非課税の金額をそれぞれの保険金額で按分して適用します。奥様だけのことを考えて説明いたしますと奥様がご主人のすべての財産額(上記の保険金額ー非課税金額を含む)の2分の1または1億6000万円のいずれか多い金額を相続されたとしても相続税は課税されません。しかし、相続するためには保険金以外は遺産分割協議というものが必要になり、この話し合いができないと上記の配偶者の税額軽減の規定は適用できませんのでくれぐれも遺言書を作成してもらい、遺産分割協議をしなくても遺産が確定できるようにすることをお勧めします。

本投稿は、2020年10月10日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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