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分筆した土地の小規模宅地特例

数年前に父が他界し、母が住んでいた土地を相続しました。
その後、その土地を分筆して二つに分け、それぞれに私所有の家、兄所有の家を建てました。母は私と同居してます。
母の相続が発生した時、分筆した両方の土地に対して、小規模宅地特例は、受けられますでしょうか?
また、私が今の家から引っ越して、別の場所に住むと、特例は受けられなくなってしまいますでしょうか?

税理士の回答

数年前に父が他界し、母が住んでいた土地を相続しました。
その後、その土地を分筆して二つに分け、それぞれに私所有の家、兄所有の家を建てました。母は私と同居してます。
母の相続が発生した時、分筆した両方の土地に対して、小規模宅地特例は、受けられますでしょうか?
また、私が今の家から引っ越して、別の場所に住むと、特例は受けられなくなってしまいますでしょうか?


分筆などは関係なく、使用状況で、摘要します。
安心ください。

下記参照。
分筆とは記載していません。
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記2の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

本投稿は、2020年10月17日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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