相続税申告と贈与税について
14年前に義父が亡くなりました。
13年前に義母から妻と私が800万円ずつ貰いました。
昨年義母が亡くなりました。相続税の事を調べていると不安になりました。
知識が乏しく、申告をせずに贈与税は納めていません。
貰ったお金を義母名義で、2つの証券会社に800万ずつ貯金しました(母貰ったお金了解)
A証券会社:私、B証券会社:妻と分けました。
8年前、私の母が認知症になりお金が下ろせなくなり、困ったので
8年前から義母名義の預金を少しづつ下ろして、私と妻の通帳を別に作り貯金しました。
〇 8年前:A,B証券会社から400万下ろし、私と妻の口座に400万入金
〇 4年前 100万 〃 100万
〇 1年前 300万 〃 300万
〇相続人は、妻一人です。
(妻は異母兄弟がいるので、相続人一人と考えていませんでした)
・亡義母には他に銀行他の預金があります。(妻は管理していません)
確認したい事
〇13年前に義母から貰ったお金の800万の事ですが
①妻には相続税か贈与税のどちらがかかりますか。
②私には、800万に贈与税がかかりますか
税理士の回答
13年前に実際に贈与があったのであれば贈与税の申告義務があったのですが既に時効ということになります。しかし、実際に贈与を受けたといっているのにも関わらず義母様の名義で証券会社で貯金をしているという事実からは贈与があったと証明することは認めがたいと考えます。次に少しずつお金を自分たちの口座に移しておられますが、この時点では義母様は既に認知の状態であり、贈与の意思を示すことができない状態であると判断されます。としますと移動した行為は贈与ではなく、義母様の預金を預かっているという状態と考えます。したがって、昨年の義母様の亡くなったことをもってこれらすべての財産は相続人である奥さんが相続をしたと考えるのが妥当と考えます。義母様の財産が3600万円を超える財産をお持ちであれば相続税が課税されます。
境内さんへ
早急のご回答ありがとうございます。
説明不足で申し分けありません。
義母は認知症でありません。
私の母が認知症になりお金を下ろせなかったので、
義母のお金も下ろせなかったら困るので、
義母に相談、私達に上げるから下ろすように言われました。
何回かに分けて下ろして、妻と私の通帳に入れました。
(一括で下ろせなかったのは、義母にお金が必要になった時に必要と考えました)
義母が認知症でなくても同じことでしょうか
上記の内容であれば義母様があげるから預金を下ろしたということですからこの時点で贈与があったと考えます。贈与税は暦年課税で年間110万円の基礎控除がありますから4年前の100万円は課税されませんが昨年度の300万円を贈与した分は申告が必要で一人当たり19万円の納税になります。8年前の分は既に時効ですので申告は不要です。
境内さんへ
丁寧なご説明ありがとうございます。
よく理解できました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年10月17日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。