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小規模宅地の減額

お世話になります。
知人の叔母さんAが亡くなりました。

現況を聞かされたのですが、
①叔母さんAは認知症で施設に入っていた。
②その叔母さんAと同居していたもう一人の叔母さんBも、認知症で施設に入っていた。
③両人とも施設に入ったので、その家は空き家になっていたが、義理の叔父さんが
ほかの親族の許可を得て居候して暮らしていた(年金収入少しあり、家賃はなし)。
④その家と土地は、もともと同居していた叔母さんBが相続した。

という感じらしいです。
小規模宅地の減額?を使えば税金はかからないといわれたそうで、見解をお聞きしたいと思います。宜しくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2020年10月30日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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