配偶者名義の住居は名義預金扱いですか?
父が死亡し、相続が発生しました。
父が死去する15年ほど前に、家を新築に立て替えているのですが、その時に建てた家の名義が母になっています。家を建てる時期に、母方が祖母がなくなった相続の遺産が入ってきたので、そのお金をたくさん利用して建てたので、そうしたようです。
さて、今回の相続税申告に当たり、母名義のものですので、当然相続財産にはいれずに申告をしますが、母は、ずっと専業主婦でしたので、まさかその土地と建物が、父の名義預金として扱われることはないでしょうか?
ありそうでしたら、母名義の土地ですが父の名義預金としてしまって、あらかじめ、小規模等の特例をつけて申告してしまったほうがいいような気がしますので相談させていただきました。。後から、税務署に指摘されますと、様々な控除がつかえなくなるような気がしますので・・不安です。
税理士の回答

ご回答させて頂きます。
事実としてお母様が祖母からの相続した財産を原資に建物を建築し、その結果お母様名義となっているのであれば、お父様の申告時に申告をする必要はありません。
専業主婦で収入がないと言えども、相続により財産を手にする機会がありますし、事実として相続財産を原資にしているという事ですので、そのような申告をする必要はないかと思います。

あえてお父様の財産として申告する必要はありません。
もし、税務署がお父様の財産として課税するためには、ご自宅の土地・家屋をお父様が購入(建築)した事実を税務署が証明する必要があります。推定だけでは課税できませんので、事実のまま今回の相続税の申告をして頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月28日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。