相続税の生前対策
私と妻は共働きで家計も一緒にしています。
私名義の預金が1億(仮)
妻名義の預金が3千万(仮)
この場合、私から子供に暦年贈与を使って110万円贈与する予定です。(贈与契約書は作成します)
冒頭にも書いたように、共働きで家計も一緒の場合、私名義の元手資金は100%私の収入とは言い切れません。妻名義も同様です。
この場合、私名義の預金から暦年贈与することに税務リスクはありますか。
税理士の回答

「税務リスク」とは、連年贈与していたのに、贈与が認められず「名義預金」として相続財産に加算されたことをいうとすれば、
注意するポイントとしては
〇こども側の預金管理状況(名義預金になっていないか)
〇夫婦の収入割合(期間をどう想定するか)
〇夫婦の家計の負担割合(収入割合とのバランス)
〇預金の形成状況(夫婦間の贈与の有無)
などが考えられます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年12月25日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。