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相続税対策としての生命保険について

生命保険の受け取りは、相続人の場合でもその人固有の財産で、相続税の対象外だと記されています。
でも、一方相続税対策として生命保険を利用し、500万円×相続人 分の控除を利用するともあります。
私が分からないのは、保険の受け取り人の固有財産なのに相続税対策になるという事の関係が良く分かりません。
説明していただければ助かります。

税理士の回答

生命保険の受け取りは、相続人の場合でもその人固有の財産で、相続税の対象外だと記されています。

生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の対象になります。
本来の相続財産と同様に課税されますが、非課税枠(500万円×相続人数)があるということが、相続税対策になります。

本投稿は、2021年01月24日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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