5000万円の遺贈を受けた場合の相続税申告義務について(法定相続人6人)
知人が遺贈を受けました。遺産は預金だけで、残高は5000万円程です。亡くなった方は結婚されておらず、子どもなし、父母死亡で、兄弟が法定相続人です。兄弟で亡くなっている方もいて、甥や姪も法定相続人になっています。法定相続人は、6人いるようです。知人には、相続税の申告義務はありますか?申告義務があるのが、3000万円+600万円×(法定相続人の人数)ときいたので、申告義務がないのではないかと思っています。ちなみに、知人は法定相続人ではありません。
税理士の回答

ご質問の遺言を残して亡くなった方の遺産が遺贈された預金が全てで、遺産総額が相続税の基礎控除額(6600万円)以下であれば、納める相続税は生じませんので相続税の申告は必要ありません。
遺贈された預金以外にも遺産があって、遺産の総額が6600万円を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月12日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。