相続の譲渡をしたが、分割協議がまとまらない場合の相続税はどうなりますか?
三姉妹の相続人がおります。
遺産分割協議に疲れてしまい、私は姉の1人に相続分の譲渡をしました。
しかしながら、残りの2人でも10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない可能性が出てきました。
無償で相続分の譲渡をしたため、何の利益を得ていません。
ですが私も10ヶ月目で一旦、法定相続分である3分の1を納めないとならないのでしょうか?
また、揉めている2人が10ヶ月目で法定相続分を全額納めないと、私にも相続税の請求が来てしまうのでしょうか?
彼女たちに財産はほぼない為、払えないものと思われます。
どうか知恵をお貸しください。
何卒宜しく御願い致します。
備考
相続財産は合計で約1億3000万円程度です。その中に、解体費用で3000万程度必要な不動産があります。
相続放棄の期限は過ぎております。
税理士の回答

相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わなかった場合は、共同相続人が相続分で財産を取得したものとみなして、相続税の課税価格を計算し、相続税を納めることになります。
この時、相続分の譲渡があった場合には、その譲渡後の相続分により計算します。
また、ご相談者様は相続により財産を取得されておりませんから、連帯納付義務はないと解されます。
本投稿は、2021年02月15日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。