逝去直前の被相続人口座からの、葬儀費用引き落としについて
数年来施設入院の親が逝去しました。
体調悪化した際、葬儀費用確保のため、親の口座から合計300万円の引き出しを複数銀行から数日間にかけて行いました。数日内に親は逝去しました。実際には300万円の葬儀費用はかからず、150万円ほどでした。
この場合、300万円を相続財産に足し戻すだけで問題ないでしょうか?それとも、差額の150万円を贈与として処理するなど、なんらかの手続きをする必要がありますか?
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

直前に出金した300万円は、現金として相続財産に計上すれば、問題ございません。
迅速なご回答、ありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2021年02月15日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。