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小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地について

相続財産に土地があり、その上には第三者である借地人の経営するアパートがあります。
以下2点について教えてください。
①アパート経営しているのが第三者の借地人であっても、貸付事業用宅地の小規模宅地の特例で土地評価額を減額できますか?
②できる場合、アパートの経営状況は、適用可否と減額可能な金額に関係ありますか?空室が多く、今募集しているかも不明な状況です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

文面からご相談者様は地主であるものとしてご回答いたします。

①アパート経営しているのが第三者の借地人であっても、貸付事業用宅地の小規模宅地の特例で土地評価額を減額できますか?
→ご相談者様は、そのアパート経営をされている借地人に、土地を貸されているわけですから、その土地は貸付事業用宅地等に該当し小規模宅地等の特例の適用を受けることができる可能性はあります。(ただし、土地を貸していること以外にも要件がありますので、可能性に留めさせていただきます。)


アパートの経営状況は、適用可否と減額可能な金額に関係ありますか?
→アパートの経営状況により、評価の影響を受けるのは、その借地人の方です。
地主であるご相談者様は、アパートの空室状況にかかわらず、常にその土地の100%を借地人に貸し付けているため、賃貸割合は100%になります。
また、小規模宅地等の特例についても同様に、アパートの空室状況は関係ありません。

ご回答いただきありがとうございます。
被相続人が底地権者であるのだから、底地権者としての事業を見ればよいということですね。大変参考になりました。

重ねてすみません。可能性についてですが、以下の要件を満たしていれば適用可能でしょうか?(ご回答可能な範囲で結構です)
①相続税の申告期限まで貸付事業を継続する予定である
②相続税の申告期限まで売らずに保有する予定である
③相続開始の3年以上前から貸付事業を行っている
④相当の対価と思われる地代(周辺地域との差も無く、固定資産税の3倍以上)を継続的に受け取っている

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

可能性についてですが、以下の要件を満たしていれば適用可能でしょうか?
①相続税の申告期限まで貸付事業を継続する予定である
②相続税の申告期限まで売らずに保有する予定である
③相続開始の3年以上前から貸付事業を行っている
④相当の対価と思われる地代(周辺地域との差も無く、固定資産税の3倍以上)を継続的に受け取っている
→基本的なところは、ご理解の通りで問題ございません。
あまりないですが、親族が取得することも要件にありますので、第三者に遺贈するような場合は、適用できません。

ありがとうございます。細かいところまで大変参考になりました。
すみませんがもう一点だけ教えてください。
最初のご回答の趣旨につきまして、「底地権者が小規模宅地の特例(貸付事業宅地)を使えるかは上物に関係なく、第三者の一軒家や駐車場などであっても、要件を満たせば使用できる」ということでよろしいでしょうか。
上記以外の土地も相続財産にあるかもしれず、お聞きしているものです。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

「底地権者が小規模宅地の特例(貸付事業宅地)を使えるかは上物に関係なく、第三者の一軒家や駐車場などであっても、要件を満たせば使用できる」ということでよろしいでしょうか。
→ご理解のとおりです。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月17日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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