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相続における 配偶者控除と1億6千万まで無税の件

相続税において配偶者が1億6千万まで無税とのことですが、遺産額が5億円等の富裕層の場合は配偶者の法定相続分が非課税の制度の方が有利で、あまり意味がないのかと思いましたが如何でしょうか。
この制度は総資産が2億円以下の場合に有利になるように作られたのでしょうか。
また、法定相続分制度の方を利用した場合は、配偶者一括相続ではなく子供と遺産を分割する際に利用するものなのでしょうか。それとも配偶者が一括で相続した場合でも法定相続分まで非課税で残りに課税されるのでしょうか。

こちらの制度の差異が分からずに質問させていただきました。

税理士の回答

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

(1)と(2)を別々の制度と思われているようですが、「配偶者の税額軽減」という制度の中の規定です。
なお、どのように分割しても、上記限度を超えた部分に相続税がかかります。

ご回答ありがとうございました。
富裕層の場合は法定相続分の方が有利で、あまり意味がないのかと疑問に思っていました。

本投稿は、2021年02月24日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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