マンション相続時、売却時の税金について
一人暮らしの母が認知症や病気で約3年程入院中です。
もう自宅マンションに戻る事が出来ない状態なので売却したいのですが
後見人をつけないと売却ができず、費用もかさむ為そのまま放置しています。およそ1000万円程度の物です。
もし母の死後マンションを相続し売却するとなるとどのぐらい税金がかかるでしょうか?
生前に自宅に居住していないと税金が多くかかるようにも聞いた事があるので、
相続税や売却時の税金につきまして教えてくださいませ。
税理士の回答
まずお母様の相続税ですがお母様の総財産額が3000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合にはじめて課税されますので以下であれば相続税の事は心配無用です。超える場合は課税されますので計算式はネット検索等で見ていただければと考えます。次に売却時の際は譲渡所得の計算を行うことになります。譲渡所得は(譲渡収入-取得費-譲渡費用)を計算して利益が出れば課税されます。このマンションはおそらくお母さまが取得されてから5年超にはなると思いますので所得税及び住民税で20%の税率が課税されます。一定の要件が適用される場合は特別控除がございますので課税されない場合もあります。
早々にご回答いただきありがとうございました。
相続税や譲渡所得もかからずに済みそうなので安心いたしました。
ずっと気になっておりましたので大変助かりました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2021年03月06日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。