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相続における証券の残高証明について

証券の場合、ネット上でその証券会社で保有する全ての取引残高報告書というものが電子交付され、印刷できますが、こちらで残高証明書となるのでしょうか。また、過去5年分の取引明細についても印刷可能ですが、これはネット上で毎年交付される特定口座年間取引報告書を5年分印刷すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。

申告書の作成をなさる税理士の方針にもよるとは思いますが、ご相続開始日を基準日とする取引残高報告書であれば、実務上問題ないと思います。

過去5年分の取引明細については、特定口座年間取引報告書ですと、少し趣旨がことなります。過去5年分の取引明細は「顧客口座元帳」や「顧客勘定元帳」とも呼ばれるものでして、日々の売買や入出金が細かく記録された資料です。この資料を準備する趣旨としては、過去に多額の入出金や贈与がないかを確認することにあります。

ご回答ありがとうございます。なお、数か月ごとに電子交付される取引残高報告書の中にも毎回取引明細が併せて載ってくるのですが、これを5年分印刷すれば良い良いのでしょうか。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月09日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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